入居前に関する質問

  • 賃貸住宅を契約するにあたって、注意することはありますか。

    住宅の賃貸借契約は、貸主と借主の合意により、自由に定めることができる「契約自由の原則」に基づくものとなります。契約を結ぶ前に、契約内容を十分に確認し、納得した上で契約することが大切です。

  • 敷金を支払う義務はありますか。

    敷金の預け入れを貸主が賃貸借契約成立の条件として提示した場合には、当該貸主と契約するためには敷金を預け入れる必要があることになります。

  • 敷金以外の一時金(礼金等)を支払う義務はありますか。

    敷金以外の一時金は、地域の習慣として行われており、様々な名称や金額のものがあります。それらの一時金の支払いが契約条件となっており、これを合意した場合には、支払う必要があります。

  • 敷金を返還しない旨の特約について

    各地域の商習慣によって、敷金から一定金額を控除する特約がある場合もあり(例えば償却特約や敷引特約と呼ばれることもあります)、一般的には有効であると解されています。

  • 仲介手数料を支払う義務はありますか。

    賃貸借契約が成立した場合には、貸主・借主の双方あるいは一方から、不動産仲介会社に対して成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。

  • 家賃支払いの開始時期について

    基本的には契約期間の開始日から支払義務が生じます。

  • 家賃の支払方法を指定されたが従う義務はありますか。

    賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件となっている場合、当該物件の賃貸借契約を締結するためには、その家賃の支払方法に従わなければならないと考えられます。

  • 連帯保証人を立てる必要はありますか。

    連帯保証人を求めることは実務上広く行われており、借主が連帯保証人を立てることが契約条件となっている場合には、連帯保証人を立てる必要があります。

  • 保証会社と契約することが条件であるといわれたが契約は必要ですか。

    保証会社との家賃債務保証委託契約が契約締結の条件となっている場合、保証会社との契約は必要であると考えられます。

  • 保険への加入義務はありますか。

    保険の加入が契約条件となっている場合には加入する必要があると考えられます。

  • 重要事項説明は必ず聞かないといけないのか。

    不動産会社は、宅地建物取引業者として、借主になろうとする者に対して重要事項を説明する義務を宅建業法上負っています。よって必ず説明を受けて頂かないといけません。

  • 電気・水道・ガスの開栓について

    入居前にそれぞれの連絡先をお渡ししますので事前に連絡を入れてください。ガスについては立会いが必要となりますので事前に日時を決めておく必要があります。
    また、ライフラインの手続き代行サービスなどもございますので詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

入居中に関する質問

  • 契約書の保管について

    契約書は物件を退去するまでは大事に保管をお願いします。(何かあったときに契約内容を確認できるようにしておく為にも必要です)

  • 入居の際に設備が故障していた

    室内にある設備品については、ほとんどの場合修理はしてもらえると思います。貸主や管理会社に連絡し「最初から故障していた」ということを伝えて、修理を依頼しましょう。
    ただし、それがサービス品などで設備では無い場合についてはその限りではありません。その場合は自身で修理を手配するか、不要な場合は撤去してもらるえよう相談してみましょう。何が設備で何が設備でないのかは契約前に確認しておくことが大切です。

  • 以前の入居者宛の郵便物が届いて困っている

    郵便物の転送手続きは基本的には本人にしかできません。貸主か管理会社に連絡して、「前の入居者に郵便物の転送手続きを行うように伝えてほしい」とお願いしてみて下さい。それでも郵便物が届く場合は郵便物を持って郵便局に行き、「前の入居者宛の郵便物が届いて困っている」と、相談してみましょう。

  • ダイヤルポストの開け方が分からない

    ①つまみの目印を時計回りに「2回以上」回して【2】に合わせます。
    ②つまみの目印を反時計回りに回して【4】に合わせます。
    ③つまみを引いて解錠します。
    ④中のものを取り出したらダイヤルを「2回」以上回して施錠してください。 ダイヤルポストのイラスト

  • 光回線が工事済みの物件かどうか確認するには?

    ■不動産会社や管理会社、大家さんに確認する
    一番確実なのは、不動産会社や管理会社、大家さんに確認する方法です。
    ■光コンセントの有無を確認する
    居室内に光コンセントが設置されているかどうかが判断の目安となります。光コンセントとは、電柱から引き込んだ光回線(光ケーブル)とONU(光回線終末装置)を繋げるためのコンセントです。光回線専用で、他の電源用コンセントとならんで設置されていることが多いです。※場合によっては、光コンセントが設置されていても部屋まで光回線が届いていないことがあります。例えば、後述のような場合です。・共有スペースから部屋までは未配線だが、光コンセントは設置済み・前の居住者が光回線の撤去をしたが、光コンセントだけ残置・宅内配線の一部が断線している
    ■光回線事業者の公式サイトで確認
    多くの光回線業者は、マンションなどの集合住宅向けの「マンションプラン」を用意しています。そのため、入居予定の物件にその会社の光回線が導入されていれば、公式HPで確認することができます。住所や物件名などの必要項目を入力するだけですので、各会社のHPで検索してみましょう。

  • ガスメーターの復帰方法について

    ガスの使われ方に異常の疑いがあったり、震度5程度以上の揺れを感知したときなどに、ガスメーターが自動的にガスを止めます。すべてのガス機器が使えない場合は、まずはすべてのガス機器を止め、ガスメーターの箇所に行き復帰ボタンのキャップを外し、復帰ボタンを奥まで押し込むことで復帰します。 ガスメーターのイラスト

  • 電気温水器の注意点

    特に注意が必要なのは電源を入れる前に必ずタンクを満水にすることです。
    タンクにお水がない状態で電源を入れると空焚きしてしまい故障の原因となりますので注意してください。 また、基本的に電気温水器は夜間にお湯を沸かします。 ですので通電に関しては入居前日からの通電をしてください。そうすることで入居した日の朝からお湯が使用可能となります。

  • エアコンの取り付けについて

    基本的にはエアコン設置用の穴が開いている状態であれば設置可能かと思いますが、室外機の設置場所が不明・また共用部分である場合や、新たに設置する箇所で穴を開けないといけないなどの問題がある場合には、必ず貸主か管理会社に確認した後に実施して下さい。

  • ゴミの出し方や分別のルールで困っている

    自治体やマンションでゴミを出す曜日や時間帯、分別方法が決められているにも関わらず、自分の都合で勝手に出してしまう住民もいます。
    また、たとえ決められた曜日や時間を守って出していても、ゴミ袋の口がきちんとしまっておらず中身が散乱していたり、生ゴミの水気を処理しておらず悪臭が発生しトラブルの要因をつくりだしているパターンもあります。
    さらに、粗大ゴミなど手続きが必要なゴミをそのまま放置している場合もトラブルに発展する可能性があります。このような状況を発見したら貸主か管理会社に連絡し、対応してもらいましょう。

  • 騒音がひどい、生活音がうるさい

    集合住宅で起こりやすい隣人トラブルとして、第一に騒音があげられます。騒音というと、「テレビや音楽を大音量で流している」「楽器を演奏している」「深夜に大声で話したり笑ったり騒いでいる」など、あきらかに騒音と捉えられる行動もありますが、何気ない生活音でも、程度や時間帯、受け取り側の状況によっては騒音と捉えられるケースも多くあります。
    私たちの生活のなかには、子どもの声や走り回る音、掃除機や洗濯機の音、ドアの開け閉めの音、トイレを流す音、テレビの音、会話の声など、さまざまな生活音であふれています。これらも、度が過ぎれば騒音となりトラブルの原因となってきます。
    どこまでが生活音として許容でき、どこからが騒音と感じるのか、捉え方は人それぞれ。
    本人に悪気がなくてもまわりが迷惑しているというケースはあります。ご自身が他の入居者に直接注意をするとトラブルを招く可能性があります。一度貸主や管理会社に相談をして、注意をしてもらうようにお願いしてみましょう。

  • ペットやゴミなどの臭いがひどい

    ペットと暮らす側には当たり前のことであっても、ペットを飼っていない住民に対しては不快感を与える場合もあり、特に臭いに関するトラブルは多く、飼い主側がトイレの始末などのルールを守らず、悪臭を発生させトラブルとなるケースも発生しています。
    また、ゴミによる悪臭もトラブルとなりやすいものの一つです。生ゴミのような臭いが発生するゴミをベランダに設置するなどして悪臭を引き起こしているケースがあります。
    また、部屋の中がいわゆる「ゴミ屋敷」状態となっていて、そこから悪臭が漏れている場合も考えられます。
    ご自身が他の入居者に直接注意をするとトラブルを招く可能性があります。一度貸主や管理会社に相談をして、注意をしてもらうようにお願いしてみましょう。

  • 隣家の植物や私物が侵入してきている

    ベランダなどから隣家の植物や私物が侵入しトラブルに発展するケースもあります。
    本人には悪気がなかったり気付いていないケースが多いものの、侵入されている側は気持ちのいいものではありません。
    ただし、ご自身が他の入居者に直接注意をするとトラブルを招く可能性があります。一度貸主や管理会社に相談をして、注意をしてもらうようにお願いしてみましょう。

  • タバコの吸い方、マナー

    ベランダでタバコを吸うことで近隣に悪臭の被害が及ぶこともあります。
    干している洗濯物に臭いがつくだけでなく、春や夏など窓を開ける季節は部屋の中にまで臭いが入り込んでしまう可能性があります。また、共用部でタバコを吸ったりポイ捨てしたりするマナー違反もトラブルの原因です。
    マンションでは、管理規約に違反する場合もあります。ご自身が他の入居者に直接注意をするとトラブルを招く可能性があります。一度貸主や管理会社に相談をして、注意をしてもらうようにお願いしてみましょう。

  • 共用部分の使い方やマナー

    共用部分の使い方やマナーもトラブルが起きやすい原因の一つです。たとえばエントランスや廊下、エレベーター大声で話している、駐輪場ではないところに自転車を放置する、玄関前に可燃物などを放置するなどがあげられます。
    共用部は自分だけの場所ではなく、ほかの住民も使う場所です。その配慮が欠けてしまうと、トラブルに発展しますのでこのような状況を発見したら一度貸主や管理会社に相談をして、注意をしてもらうようにお願いしてみましょう。

  • 長期に不在にする場合

    契約書には長期不在となる場合には、貸主への通告が必要と記載されている場合があります。
    無断での長期不在は契約解除の対象となる場合もありますので、もし規定が無い場合でも、貸主か管理会社に連絡しておくと良いと思います。不在期間中に契約の更新(建物の契約・保険・保証会社等)が無いか確認しておきましょう。

  • 現在借りている物件で同棲したい

    基本的に契約書で示している人以外が入居してしまうと契約違反となってしまいますので、通知は絶対に必要です。
    問題があるとすればその物件が「2人入居での契約が可能な物件なのか」という点になります。2人入居が可能な物件であれば、相談して契約内容の変更をしてもらう事で同棲は可能と思われますが、もし「入居者は一名に限る」というような物件であれば、通知をしても断られる可能性は高いです。2人入居が可能な物件に引越しすることをお勧めします。

  • 現在借りている物件を事務所として利用したい

    殆どの居住用賃貸物件の契約書には「居住用に限る」と記載がありますので、基本的には事務所や店舗としての商用利用することは難しい状況です。
    例えばそれがPCを使ったSOHOなどで【他の人の出入りがない・看板などを設置しない】というような事であれば、許可をいただける可能性もありますので一度相談してみても良いと思います。断られてしまった場合は商用利用が可能な物件を探しましょう。

  • 現在借りている物件の連帯保証人を変更したい

    連帯保証人の変更は、貸主の承諾があれば可能です。以前の連帯保証人と同等の保証能力がある方であれば殆どの場合、問題ないと思いますが、当然に保証会社については再審査となります。

  • 設備が故障し困っている

    契約の際に交わした賃貸借契約書の“管理者”を確認しましょう。
    管理者とは管理会社、または管理をしている不動産仲介会社です。貸主本人(賃貸借契約書の「建物の所有者」と同じ)であることもあります。付属設備についての責任は、この管理者が持っています。一般的に修理費用は、貸主が負担することになります。管理会社とは、物件の管理を貸主から任されている会社のことです。
    仲介してくれた不動産仲介会社が行っている場合もあります。賃貸借契約書で確認できますが、不動産仲介会社から物件の管理会社を教えてもらうことも可能です。賃貸借契約書が見つからない場合には、不動産仲介会社に電話してみましょう。

  • 水漏れを起こしてしまった

    ■管理会社または貸主に連絡をする 自分で水漏れを引き起こす原因としては、お風呂のお湯の出しっぱなし、水まわり設備を無理に取り付けたことによる破損、洗濯機ホースの外れなどがあります。
    また、自分の過失ではありませんが、トイレタンクの水が止まらない、排水管がひび割れたなど、設備の経年劣化によるものも考えられます。
    いずれにしても、水漏れを発見したらまず管理会社または貸主へ連絡をし、対処を任せましょう。
    その前に自分で直そうとするのは得策ではありません。素人が行うとさらに事態が悪化する可能性もあるからです。また、「少しぐらいならすぐ乾くだろう」と放っておくのも、カビや結露の発生の原因になるので避けるべきです。
    ■水道業者へ連絡する
    夜間などは管理会社へ連絡してもつながらないときがあります。
    そのような場合は、24時間サポートに加入していればそちらの方に連絡か、自身で水道業者へ修理を依頼しましょう。連絡先はキッチンなど水まわり設備の近くにシールが貼ってあるか、契約時の書類に記載されているはずです。すぐに見当たらない場合は、インターネットで「水漏れ 地域名」といったワードで検索すれば見つけやすいでしょう。修理後は、水漏れの原因を特定してもらいます。設備の経年劣化が原因ならば費用を貸主または管理会社へ請求できるからです。
    ■電気会社へ連絡をする
    水漏れによって電気配線やコードの絶縁体に水が入り込むと、漏電が起こる危険性があります。管理会社へ連絡が取れず自分で対処しなければならないときは、水道業者だけでなく電気会社へも連絡をする必要があります。
    ■加入している火災保険の内容を確認する
    上記が終わったら、物件の契約時に加入している火災保険の内容を確認しましょう。確認すべき項目は、特約として「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」が付いているかどうかです。
    もし自分の過失によって水漏れを起こしてしまい貸主の所有物である壁や床などの修理が必要になった場合や、下の階など他の部屋に損害を与えてしまった場合でも「借家人賠償責任保険」が付いていれば多くの場合補償されます。

  • 水漏れの被害にあってしまった

    ■管理会社または貸主に連絡をする 「突然天井から水がぽたぽた落ちてきた」など、明らかに自分が原因でなくても水漏れの被害を受けてしまうことがあります。
    そのような場合もすみやかに管理会社または貸主へ連絡をし、対処を依頼しましょう。
    ■加入している火災保険の内容を確認する
    通常、同一物件内であれば他人が住む部屋でも同じ火災保険に加入している場合が多いため、管理者側が対処をしている間に加入している火災保険の内容を確認してみましょう。
    ■水漏れ発生部位と該当者を特定する
    管理者側の対処には、水漏れ発生部位と該当者の特定も含まれます。
    直接誰が原因なのかを自分で調べることはトラブルのもとになるので、管理者側に間に入ってもらいながら、修理手続きなどを進めていきます。

退去時に関する質問

  • 部屋の解約について

    契約期間中の途中解約を認めた契約になっていれば、定められた解約通知時期をもって解約は可能です。
    解約通知期間は「1ヶ月前」に通知する」というのが一般的ですが、中には「2ヶ月前」という条件もあったり、契約毎に異なる場合がある為、まずは契約書の内容を確認して下さい。
    また殆どの物件が解約通知に関しては書面での受付となっていると思いますので解約通知の連絡をした際にその後の流れを確認しておくと良いでしょう。

  • 原状回復について

    原状回復の定義は、国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、「居住者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」と定められています。

  • 耐用年数について

    原状回復義務があるとされる場合においても、経年による変化や通常損耗が含まれるため、借主が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があると考えられています。
    そのため、借主の負担については、建物や設備の経過年数(耐用年数を使用)を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させるのが適当であるとされています。

  • 敷金が戻ってこない・多額の退去費用を請求される・入居時にあった傷・汚れの修繕費を請求された

    退去時における借主の負担は、国土交通省が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に責任の所在を判断します。
    ガイドラインの定義によれば、非常識な使い方による損耗・毀損がない場合、借主側に原状回復義務が生じることはありません。つまり、部屋の傷・汚れが経年劣化による損耗であるにもかかわらず、敷金が返ってこなかったり、多額の退去費用が生じたりする状況はガイドラインの定義に反することになります。